この規定において、樹木の所有者は、 道路上の建築限界の規定の空間範囲内に、
     樹木が入らないよう張り出さないよう、常日頃、管理をしなければなりません。
     (常日頃、自らの敷地内に樹木や枝が収まるよう、管理されてなければなりません。)

 
  このようなことについて、いろいろな市町村が
  建築限界の規定について、図による、樹木の張り出しのウェブサイトをだして、
  説明しながら、また、広報や回覧板にて、樹木の所有者等に、注意や、お願いをしたり、
  さらには、点線 (- - - -) の部分まで、樹木等が張り出さないようにと、市町村民に、
  お願いしているところもあります。


 建築限界の規定について知っておきたいこと
     1) どのような法律なの? 
     2) どのような道路に適用されるの? 
     3) 一般公道を走れる車の高さは、どのくらいまで?
     4) なぜ、車道の建築限界の規定の高さの範囲は4.5mまでの範囲なの? 

     
5) 道路上の樹木の張り出しで危ない場合は、どこに言ったらいいの? 
   
  6) 道路上の樹木の張り出しで、危険な状態とは?          
     7) 道路上の樹木の張り出しに起因して、事故が起きた場合は?
     
8) 私有地の樹木の張り出し事故でも、道路管理者が責任を問われる場合って?
     
9) 樹木の張り出しにおける役所等の対応について知っておきたいこととは?
  
   10) 樹木の張り出しで起きた死亡事故とは?
     11) 民法第233条の改正後の施行について市町村等に求められることとは?
 
     12) 道路所有者(管理者)に与えられている切除請求権とは?


 1) どのような法律なの?
    道路法の(道路の構造の基準)第三十条 三 建築限界の道路を造る時の、構造や
    技術の 安全基準を定める道路構造令の第十二条 (建築限界)からの規定を、
    道路上の安全の確保を 図るため に、道路上に障害物が入り込まないようにと
    規定として、適用したもの です。(とりいれたものです。)

    (※条文のままではないので、図で、説明をしています。)

 
2) どのような道路に適用されるの?
    道路法による、道路で、国道や県道、市町村道などです。 
    道路法による道路であれば、幅員4m、5m、6m等の道路でも、適用されます。 
    幅員4m、5m、6m、その他の、歩道がない道路は、車道として、適用されます。 
    (歩道とは、歩道として整備されているところになります。)

 3) 一般公道を走れる車の高さは、どのくらいまで?
    一般の公道は、高さ制限の標識等がなければ、3.8mまでの高さの車が通行可能です。
 
   (もし幅員が、4mしかなかったとしても、高さ制限の標識等がなければ、3.8mまでの
     高さの車が 通行可能です。 車道4.5mとして建築限界の規定が適用されます。)


 4) なぜ、車道の建築限界の規定の高さの範囲は4.5mまでの範囲なの?
    一般には、車の高さが、道路法で制定されていて、3.8mまでの高さ、となっていて、
    これに対しての安全余裕高が考慮され、4.5mの高さになっています。
    流通トラックの高さは、高さが4.1mまでなので、流通トラックが通行できる道路の、
    建築限界の規定は、車道において0.3m高く、4.8mとなっています。

 5) 道路上の樹木の張り出しで危ない場合は、どこに言ったらいいの?

    国.県.市町村などの道路を管理している、樹木の張り出しの担当課などです。
    なぜ役所(道路管理課等)に言って、やってもらう必要があるの?
  
 切除請求ができるのは、道路の所有者(道路管理者)とされているためです。
     (切除請求権があるからです。12)を参照して下さい。)

 6) 道路上の樹木の張り出しで、危険な状態とは?
    道路上において、樹木の張り出しの大小に限らず、その張り出しを(支障を)、
    よけなければ前に進めない状況、そのものが、危険な状態なのです。


 
7) 道路上の樹木の張り出しに起因して、事故が起きた場合は?
    通行者の注意義務の過失割合により、責任を問われる割合は異なりますが、  
    それは、次の場合です。 
   
(実際に事故が起きた時には、建築限界の規定をもって判断されます。)
     公道においては?
      公道においての、歩道と車道がある歩道上の樹木等の張り出しにおいては、
      道路の所有者(もしくは道路管理者)によって、建築限界の規定をもって、
      適切に管理されてなければならず、されてない場合は、管理瑕疵として、
      道路の所有者(も しくは道路管理者)が責任を問われます。
    私有地においては?
      樹木の所有者によって、建築限界の規定をもって、適切に管理されなければ
      ならず、なされていない場合は、樹木の所有者が責任を問われることになります。
     
ただし、私有地の樹木の張り出しによる事故でも、道路管理者が、責任を問われる
      場合があります。
      それは、次の8)のとおりです。

 8) 私有地の樹木の張り出し事故でも、道路管理者が、責任を問われる場合って?
    道路管理者としての職務をきちっと遂行していない場合です。
    例えば、
     道路上の見回りにおいては、明らかに危険なことがわかるのに、所詮、他人事とし、
     建築限界の規定を説明するどころか、そのまま放置するなど、できることをせず、
     結果として、道路上には、樹木の張り出しが 増えるばかりになり、それにより
     事故 が起きた場合。

      少しでも樹木の張り出し等を減らための対策例
        ①建築限界の規定の説明のパンフレット等を作成して 、道路上の見回で、
         道路上の樹木の張り出している所有者のポストに入れる。

        ②広報や回覧板等で、はっきりわかるようなA4の用紙にて、
         樹木の張り出しにおける建築限界の規定とは何か、について、
         また、建築限界の規定をもって、樹木の所有者に、道路上に、
         張り出さないように 注意を促し、また、お願いをするなど、市町村民人、
         一人一人に徹底して周知し、 少しでも樹木の張り出しによる事故が
         起きないようにすること。

         特に樹木の張り出しは、昔からの樹木を植えている所有者が多く、
           広報はもとより、回覧板にて 、一人一人にきちっと配布し、少しでも
           樹木の張り出しによる事故 が起きないようにすること。

        (道路管理者としての職務の遂行において、建築限界の規定 について、
           市町村民に説明することは、市町村が市町村民の安全を守ることにおいて、
         できることで、なすべき、最低限必要なことです。)
        ③さらに、建築限界の規定について説明しながらの、樹木の張り出しにおける
         注意やお願い等のウェブサイトを 作成して、住民等に、呼びかけをする。

 
9) 樹木の張り出しにおける役所等の対応について知っておきたいことは?
    道路通行者等から、道路上の樹木の張り出しに対して、きちっとしてほしい、などの、
    道路管理担当課等に、指摘依頼があると、役所は、張り出している樹木の
    所有者に対して、建築限界の規定をもって、自らの敷地内 に 収まるように
    切除のことで、期間を定め、行政指導をするわけですが、
    この時、樹木の所有者が、きちっと切除すれば、それで終わりになりますが、
    切除されない場合は、民法上(第233条)において、
    役所が道路上に張り出した樹木を切り取ることができないので、
    やってくれない場合は、監督処分などの順をもって、一つ一つ法律的に、
    進めなければならないのですが、もしくは、道路上の所有権の妨害排除請求権の
    の主張裁判をするなど(樹木の本体の排除請求)、道路所有者として、
    進めていかなければ、ならないのですが 、一つ一つ進めることをせず、
    その後の放置により事故が起きた時は、役所においての職務の遂行を怠った、
    として、責任を問われることになります。
    また、道路通行者等からの、指摘依頼があるにもかかわらず、
    たいした張り出しじゃないとして所有者に行政指導をせず、そのままの放置による、
    事故が起きた場合は、同じくもちろんのこと、役所においての責任を問われます。

10) 樹木の張り出しで起きた死亡事故とは?
   七歳の女児が、歩道を自転車にて走行中、歩道部分の樹木の張り出しを

   よけようとして車道に転倒し、後ろからの自動車の左後輪に轢かれ、
   死亡するという事故が起きています。樹木の張り出しを甘くみてはならないのです。

   詳しく知りたい場合は、次を検索して下さい。

   
 植栽 - 体を動かして静止部分にぶつかる - ぶつかり|事故事例の詳細|
     建物事故予防ナレッジベース.html

11) 民法第233条の改正後の施行について市町村等に求められることとは?
   2023年4月以後頃、改正された民法が、施行されるようになります。
   樹木の張り出しの、道路管理者の義務と責任は、一段と重くなります。
   道路上の張り出しの放置は、明らかに、道路管理者の責任になりますので、
   施行前(3ヶ月位前)には、市民に対しての、はっきりわかるような、
   急迫の事情があるときは、催告なしに、枝を切り取ります。 等、他、
   改正後の(竹木の枝の切除及び根の切取り) 第233条を含めて、
   広報及び回覧板にて、市町村民等に、徹底して周知する必要があります。
   施行後の道路管理者においては、道路上の建築限界の規定の範囲内に、
   常々において、私有地等の樹木が入らないように、厳格なる切除管理が、
   求められるようになります。
     改正後の民法 第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
       1 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、
         その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
       2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、
         各共有者は、その枝を切り取ることができる。
   
    3 第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、
         その枝を切り取ることができる。

         
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、
           竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

     
    二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を
             知ることができないとき。

     
    三 急迫の事情があるとき。
       4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を
         切り取ることができる。

12) 道路所有者(管理者)に与えられている切除請求権とは?
   一般社会では、あらゆる仕事の分野で、働くということにおいて、
   安全ということに対し、事故が起きないようにということで、
   厳格に神経を使いながら、仕事をして働いています。
   このことについては、道路所有者(管理者)の、義務と責任においても、
   同じことが当てはまります。

    まずは、切除請求権におけることですが、この権利は、
    樹木が入り込まれた所有者側にのみ与えられている権利で、
    道路上内に入り込んだ樹木では、道路所有者(管理者)である、国や県、
    そして、市町村等が、 切除請求権を有することになります。
    言い方を変えると、
道路上内に入り込んだ樹木においては、国や県、市町村等の
    道路の所有者(管理者)でしか、切除請求をすることができない、
ということで、
   
これにおいて道路所有者(管理者)は、道路上の安全の徹底を図るため、
    道路所有者(管理者)にしかない、最も根幹である、この切除請求権の権利を
    最大限に生かして、樹木の張り出しを徹底してなくすことに、
    厳格な気持ちを持って(真剣な姿勢で)、取り組んでいかなければなりません。
    ここに、一般社会と同じ義務と責任があり、
もし、道路所有者(管理者)において、
    真剣な姿勢での取り組みがなされず事故が起きた場合は、道路所有者(管理者)側に、
    責任が及ぶことになる、ということと、事故にならなくても、怠りが明らかな場合には、
    懲戒を問われることになる、ということについて、よく認識しておくことが必要です。


                樹木の張り出しにおける建築限界の規定とは?(pdf)
             pdfは、文章の書き方が、本サイトと異なる部分があります。
                                    トップへ
              ※樹木の張り出しにおける建築限界の規定は、
               道路上においての重要な規定なので、
                 一般向けに公開することにしました。
              ※本サイトの質問はお受けしておりませんのでご了承下さい。

                              公開年月 2022年10月
                                  つくば市政研究会
                   
                      
© つくば市政研究会 


 樹木の張り出しにおける建築限界の規定とは?
  道路上の通行の安全の確保を図り、道路を支障なく通行できるようにするために、
  建築限界の規定というのがあります。どのような規定かというと、    
     道路上の空間に樹木等が入らないようにするための空間範囲の規定です。

     (歩道:地上から2.5mまでの高さの範囲(歩道とは歩道としての整備がされている所))
     (車道:地上から4.5mまでの高さの範囲(大型流通トラックが通行する道路は4.8m))